ソフトウエア使用許諾契約書

2009/07/14

ドット80のソフトウエアは、下記使用許諾条件に同意頂いた上でご利用ください。

はじめに

ユーザー(以下甲という)は、ドット80(以下乙という)が提供するソフトウエアを導入し利用を開始した時点で、 以下の使用許諾条件に同意し、甲乙に契約が成立したものとします。

  • 第1条 (定義)
  • 第2条 (使用権)
  • 第3条 (条件)
  • 第4条 (サポート)
  • 第5条 (変更・2次利用)
  • 第6条 (再配布)
  • 第7条 (免責)
  • 第8条 (その他)
  • 改訂履歴

第1条 (定義)

ソフトウエア
乙が配布する一連のWebアプリケーションソフトウェアを始めとする、コンピュータソフトウエアをいいます。
フリーソフトウエア
乙が配布するソフトウエアのうち、第3条によるところの無料使用を認めているソフトウエアをいいます。
ユーザー
ソフトウエアを設置(コンピュータへのインストールを含む)、利用している方をいいます。 業務委託を受けた事業者が設置する場合などは、設置する方と利用する方の両者を含めます。

第2条 (使用権)

  1. 乙は、甲に対して、ソフトウエアを使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾します。
  2. 甲は、乙が提供するソフトウエアをダウンロード等の手段により入手し、レンタルサーバースペースへの設置や、コンピュータへのインストールを行い、利用することができます。
  3. 甲は、個人利用、商用利用を問わず、ソフトウエアを利用することができます。
  4. 甲は、この使用権を第3者に譲渡、売却、移転することはできません。
  5. ソフトウエアの著作権、工業所有権を含む知的財産権は、乙が有します。

第3条 (条件)

  1. 甲は、フリーソフトウエアの利用に際して、無料使用または有料使用いずれかの条件を選ぶ必要があります。
  2. (無料使用)
    • 甲は、無料使用を選択する場合は、ソフトウエアが何らかの形で表示する、1) 乙のWebサイトへのリンク箇所、2) 著作者表示(以下まとめて著作者表示という)、をともに維持しなければなりません。
    • 甲は、著作者表示の判読を困難にしたり、視覚的に見えない状態にしてはいけません。
  3. (有料使用)
    • 甲は、乙に利用料金を支払うことで、著作者表示を隠す権利を得ることができます(以下ビジネスライセンスという)。
    • 甲がビジネスライセンス取得に支払う料金は、利用するソフトウエアごとと、WEBサイトへ設置する場合においては設置先のドメイン単位で計算されるものとします。
    • ビジネスライセンスの有効期限は定めませんが、今後改訂する場合があります。

第4条 (サポート)

  1. 甲が、ソフトウエアのサポートを希望する場合は、乙に対してWeb問い合わせフォームの手段をもって連絡することとします。
  2. ただし、甲が第3条によるところの無料使用を選択している場合、乙は問い合わせに対する回答の義務を負わないこととします。
  3. 乙は、ソフトウエアの改造に関する問い合わせ、技術的な問い合わせについては、原則として回答しないこととします。
  4. 乙は、ソフトウエアが本仕様どおりに動作しない場合は、修正したソフトウエアを提供いたします。
  5. ただし、乙が修正困難または修正不要と判断した不具合等の修正義務を追わないものとします。

第5条 (変更・2次利用)

  1. 甲は、乙が特別に許可した以外に、ソフトウエアを変更すること、2次利用すること、リバースエンジニアリング、内容を調べることはできないものとします。
  2. ただしフリーソフトウエアに限り、甲は、ソフトウエアに含む各ファイルを、第3条に抵触しない範囲で変更して利用することができます。
  3. 甲が、フリーソフトウエアのモジュールや関数など、その一部を抜き出して再利用する場合は、乙が著作者であることを表示する必要があります。

第6条 (再配布)

  1. 甲は、変更を行っていないフリーソフトウエアの配布ファイル(ドット80が配布するファイル)に限り、複製して自由に再配布(ホームページへのアップロード、電子メールでの送信等)することができます。
  2. 甲が、フリーソフトウエアを再配布する場合は、1) 乙が著作者であることを表示し、2) 無償で行うこととします。
  3. 甲が、フリーソフトウエアを商業雑誌CD-ROM等へ収録して再配布する場合は、前項(2)の条件が免除されるものとします。

第7条 (免責)

  1. 甲は、ソフトウエアの利用によって甲または第三者が被ったいかなる損害に対しても、乙が責任を負わないことに同意します。

第8条 (その他)

  1. 乙は、甲が本使用許諾条件に反した場合は、ソフトウエアの利用停止を甲に対して要請できることとします。
  2. 本使用許諾契約書に定められていない事項については、著作権法および関連法規に従うものとします。
  3. 本使用許諾契約書について紛争が生じた場合は、乙が指定する所管裁判所のみを使用することとします。
  4. 本使用許諾条件は、予告無く変更、加筆する場合があります。

改訂履歴

  • 2009-07-14 制定